40代おじさんの精神疾患奮闘記

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奮闘記 『就職活動編』その3 少しでも時間と余裕を求めて… 所得税と住民税について ※2021年6月21日 追記

こんにちは、こんばんは。

rikuto_papaです。

前回はハローワークの手続きについて詳細をまとめてみました。

 

rikuto-1015.hatenablog.jp

 

今回は、所得税と住民税についてまとめてみようと思います。

いつも天引きだったので、どうなるのか心配ですよね。

住民税・所得税について



所得税について

所得税については、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対してかかる税金です。
通常会社に勤めている場合は、簡単に言うと毎月の給料からざっくり天引きしており年末調整で帳尻合わせをしています。

では退職後は、どうなるのかですが、失業給付については、所得税の対象にはなりません。ただしアルバイトなど別途収入がある場合は所得税の対象となります。

いずれにせよ毎月支払うものではなく、再就職後の会社で再び天引きとなり年末調整を行うか、ご自身で確定申告を行う必要があります。

住民税について

住民税は、前年の6月から今年の5月までの収入対して徴収されるものになります。
前年度の税金徴収なので、退職月によって対応が異なります。

住民税の中身とは?

区市町村民税6%と道府県民税もしくは都民税4%の合計10%
税率になります。

そして建付けがありまして、
上記の10%が所得割と呼ばれるもので、このほかに均等割と呼ばれる
住民税があり、こちらは所得にかかわらず、一律に割り当てられています。

基本料金的なポジションですね。

市町村民税(特別区民税)3,500円
道府県民税(都民税)  1,500円
合計5,000円が課税され所得割+均等割の合計が所得税になります。

6〜12月に退職した場合

翌年の5月までに支払いが必要な残金を、退職時に一括支払いか分割にするかを選択する形になります。会社と連携して一括の場合は最後の給料で天引きされる形にするなど、話し合いが必要です。

1〜5月に退職した場合

5月までに支払う残金を、退職時一括支払になります。

私の場合は4月5月の二か月分の天引きとなりました。

失業給付は住民税の対象?

ちなみにですが、失業給付については、住民税の対象外となります。ただし、現在お支払いの税金は前年分なので、来年度の住民税が低くなると考えてください。

失業期間中は収入はゼロなので年収が下がるイメージですね。

6月以降の支払について

2021年6月以降の住民税については、2020年6月から2021年5月までの収入に対し行われる為、6月中に納税通知書が届きますのでそこで確定された金額を4回に分けて支払いを行う形になるようです。

住民税に免除はないの?

実際に免除はあるようなのですが、その基準が

  • 生活保護を受けている場合(生活保護法の扶助)
  • 納税義務者の死亡により、その後継者による納税が著しく困難なとき
  • 災害があって支払いができない場合

となります。つまり、退職した場合はこれに当てはまりません。

今まで天引きだったのに4回に分けて払うの?

3カ月分を一気に払うのは幾ら何でも厳しい・・・

そうですよね、1年分の住民税を4回で払うのは厳しいですよね。しかし、免除はできないので、納税通知書、つまり住民税が確定したのちに役所に相談を行い、今まで通りの12分割の納付については、認めてくれる様なんです。ちなみに、さらに生活がひっ迫している場合は、もう少し細かな分割も相談可能なんだとか・・・
いずれにせよ、住民税の支払は必須なので、払えないので放置・・・なんて事をすると、滞納金がかかったり、最悪は資産の差し押さえになってしまいます。

自分で決めた退職なら用意もありますが、突然の場合は対応に苦慮することもあるので、役所への相談はするようにしましょう。

 

rikuto-1015.hatenablog.jp

 

退職金が出る場合

退職金は所得になるので、所得税等の支払が発生します。
しかしながら、退職所得控除がありますので、内容によっては非課税となる事もあります。
※退職金の金額と金属年数によって内容は異なります。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
(退職金が80万円に満たない場合は、80万円とする。)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

控除額を上回る退職金を頂戴できた場合は、控除後の金額に合わせた税率が適応されます。

私は派遣業だったので退職金なんて・・・と思っていたのですが勤続年数が少し長めだったのでほんの少し出たんです退職金
80万円以下でしたので非課税となりました。

 皆さまも。退職に伴う税金については、突然残りの分一括で天引きなどあり得ますのでちゃんと確認と相談を行うよう心がけましょう。